原状回復義務

読み方:げんじょうかいふくぎむ

売買契約が解除されたときや賃貸物件の解約時に、部屋を契約前の状態に戻して売主・貸主に返還する義務。
民法上、売買が白紙化された場合は完全に元に戻す必要があるが、賃貸の退去時にそのまま適用されるものではない。
賃貸の場合は一般に、借主が持ち込んだものを撤去して明け渡すことを意味し、借主の故意・過失により与えた損耗のみ補修の義務を負い、通常の使用で考えられる経年劣化などは含まれないとされる。

住宅情報事典TOPへ

頭文字で探す
ドットライン

A|B||E|
G|H||J|K|
|N|O||Q|
|T||V||X
Y|Z
|3|4|5
|7|8|9|0

用語追加を依頼する