不動産取得税

読み方:ふどうさんしゅとくぜい

土地・建物の購入や贈与、新築や増改築などによって不動産を取得したとき、取得した不動産の価値に応じて課税される地方税。規定では不動産の課税標準額の3%が税額となるが、宅地の場合は2010年まで取得価格の2分の1を課税標準とする軽減措置がある。さらに居住用の建物なら、床面積50平米〜240平米のものについては1200万円の控除があり、実質的には課税されないケースも多い。

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