日影規制

読み方:ひかげきせい

建物が建てられたときに隣接する土地の日照を一定時間以上確保するため、中高層建築物の高さや形態に制限を設けた規定。第1種・第2種低層住居専用地域なら高さ7メートル超あるいは地上3階建て以上、その他の主な地域では高さ10メートル超の建物が対象となる。ただし、商業地域工業地域は規制の対象外。条例により日影規制が定められていない居住系用途地域では、北側斜線制限により日照を確保できるよう規制している。

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