ホームプラザトップ不動産用語集売買契約
読み方:ばいばいけいやく
買主が所定の代金を支払うことを条件に、売主が所有する物や権利を与える約束。売買に限らず契約は口約束のみでも民法的に成立したとみなされるが、トラブルを防ぐためには書面を交わすことが望ましく、宅地建物取引業者と不動産をやりとりする場合は契約書作成が義務付けられている。また、不動産取引では契約前に重要事項説明が行われるので、きちんと内容を理解しておきたい。
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