ホームプラザトップ不動産用語集解約手付
読み方:かいやくてつけ
売買契約の締結後でも、相手側が履行に着手するまでは契約を解除できる手付のこと。買主は支払った手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を買主に変換することで契約解除が成立する。ただし、例えば売主が間取り変更や登記準備を始めた後など、履行に着手したとみなされれば契約解除はできなくなり、どうしても解約が必要な場合には違約金などが発生する。
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