ホームプラザトップ不動産用語集指定住宅性能評価機関
読み方:していじゅうたくせいのうひょうかきかん
国土交通大臣により指定される、住宅性能評価のための第三者機関。指定されるためには、評価員としての合格者が一定人数以上そろうこと、公正・中立の立場で業務が行えることなどが条件となる。主な業務は、不動産会社などの依頼に基づき、住宅の設計から竣工までの各段階で検査と評価を実施すること。適合内容に応じて、設計および建設住宅性能評価書を交付する。
A|B|C|D|E|F G|H|I|J|K|L M|N|O|P|Q|R S|T|U|V|W|X Y|Z 1|2|3|4|5 6|7|8|9|0