借地法や借家法などに代わって1992年に施行された法律で、地上権や土地・建物の賃貸借について定められている。所有権が移転しても借地・借家権を主張できることや、借地契約終了時に建物がある場合は貸主に買い取りを請求できる権利など、主に土地・建物を借りる側の保護が目的。そのほか、一般定期借地権など期限付きの借地権を認めることにより、賃貸市場の活性化を図る内容となっている。